ママ税理士はママの味方!税のあれこれ教えます vol.1 ~ちょっと気になる贈与税のハナシ~

ブルーミング・マムのホームページをご覧になっている皆さま、はじめまして。税理士の松木早苗と申します。
私もママとしてはまだ3才ですのでまだまだ未熟ですが、私の得意分野でママの皆さまのお役に少しでも立てたらいいなと思い、コラムを書かせて頂くことになりました。

第1回は、年末にさしかかろうというこの時期にご相談が増える贈与税についてのお話しをさせて頂こうと思います。
ちなみに、なぜこの時期に贈与税の相談が増えるかといいますと、贈与税の計算期間が1月1日から12月31日となっているからです。

みなさま、そもそもの話になりますが、贈与税ってご存知ですか?贈与税とは簡単に言ってしまえば、財産をもらったときにかかる税金です。
財産をもらった人が納める税金で、1月1日から12月31日の間で贈与を受けた財産額が110万円以上となる場合にかかります。
1年間で贈与を受けた財産額が110万円までであれば贈与税はかかりません。(ただし、2人以上の人から別々に贈与を受けた場合にはそれらを合計して110万円以上となるかどうかを判定する必要がある点に要注意です。)

ただ、例外的に贈与税がかからない財産もあります。
ママたちが気になると思われるところでひとつ例を挙げますと、「子供の教育費」です。
こちらには贈与税がかからないことになっています。自分のことを少し振り返ってみてください。
大学に行くとき自分で働いたお金で通った方もいらっしゃるとは思いますが、多くの方は親のお金で通ったと思います。そのとき贈与税はかかりましたか?
誰も贈与税を納めていないと思います。これは、税法で「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税は課税しないとなっているからです。
ただし、これには注意が必要でして、‛必要な都度、必要な額’あげるということが重要です。
たとえば極端な例を挙げますが、おじいちゃんがまだ小さなお孫さんに「これから教育にお金が必要だろう。1,000万円あげるからこれで大学までの費用を払いなさい。」と言って一度に1,000万円お金をあげたとします。
これではダメで非課税とはなりません。あくまで必要な都度、必要な額をあげないと非課税にはなりませんのでご留意くださいね。

今回は初回ということもあり、どのようなご意見を頂けるか分かりませんが、今後このような感じでママが気になる税金のお話しをできるだけ噛み砕いて書いていけたらいいなと思っています。
もし、今回の件で詳しく聞きたいという方は、この下にありますお問い合わせフォームよりお願いいたします。

※このコラムのお話しは、平成25年4月より始まった信託銀行などで契約する「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度(現行では1,500万円まで非課税)」の話とは別のお話しですので、ご注意ください。
また、贈与税の課税方法について相続時精算課税制度のお話しには触れておりませんので、ご了承ください。

 

 

松木 早苗 さん

代表税理士

*資格*
税理士、宅地建物取引士試験合格

*専門*
〇相続税、贈与税分野の相談、対策、申告
ご相続、子供の教育資金などの贈与、マイホーム購入や売却など得意分野です。

〇個人事業主・スモールスタートアップ企業の会計、決算対策、申告(法人税・所得税・消費税)
領収書の整理の仕方、会計帳簿の付け方など、初めの一歩から丁寧に指導させて頂きます。


 

 

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