ママ税理士はママの味方!税のあれこれ教えます vol.2 ~青色にする?それともしない?~

ブルーミング・マムのホームページをご覧になっている皆さま、ご無沙汰しております。税理士の松木早苗と申します。

少し時間が経ってしまいましたが、皆さま今年の確定申告はいかがでしたか?確定申告は皆さまの一年間の頑張りを評価する機会だと思っております。収入が増え、税金が多く出てしまうことはお財布には痛いですが、一年間頑張った証拠でもあると思います。
今回は、その確定申告において個人事業主なら誰もが迷ったことが有ると思われる青色申告にするかそれとも白色申告のままにするのか?というテーマでお話しをさせて頂きたいと思います。(厳密に言えば白色申告という言葉はございませんが、分かりやすくするために青色申告以外の方を白色申告者ということにします。)

みなさま、青色申告という言葉は聞いたことはありますか?「青色申告にすると色んなメリットがあるから青色申告者になった方がいいよ。」とアドバイスを受けたことがあるかもしれません。そうなんです。青色申告にはメリットがたくさんあるのです。ただし、課税庁側もタダでは安くしてくれません。あらかじめ青色申告を受けるための承認申請書を税務署に提出して、そのうえきっちり帳簿を付けて下さいねという縛りが有ります。「じゃあ白色申告だったら帳簿は付けなくてもいいんでしょ?」というお声をお聞きすることがありますが、それは間違いです。今は、青色申告ほどはきっちりではなくても白色申告者も帳簿を付けなければいけません。従って帳簿のレベルに違いはあるにせよ、どちらも帳簿を付けないといけないのであれば、会計ソフトなどの導入で少々コストはかかるかもしれませんが、私個人的には初めから青色申告をお勧めしております。なぜなら、開業したばかりの年はどうしても経費が多くかかり、赤字が生じてしまうことがよくあるからです。(下記の③参照)
 
では、青色申告にするメリットについて皆さま気になるところと思いますので、主なものを4つ挙げておきたいと思います。
 
①青色申告特別控除が受けられる。
(現行では最大65万円が所得から控除できる。)
②専従者給与を経費にできる。
(財布を同じくする配偶者や親族に対して支払った給与が経費にできる)
③純損失の繰越しができる
(赤字が生じた場合、翌年以後3年間損失を繰り越しできる。)
④30万円未満の固定資産を一括で経費にできる
(10万円以上のものは固定資産となり、通常減価償却といって数年にわたって経費にしていくことになるが、青色申告者の場合、30万円未満の固定資産は一括して経費にできる。ただし、年間合計300万円までが限度。)

以上のほかにもメリットはございますが、先に申し上げたとおり主なものを挙げさせて頂きました。今では会計ソフトもたくさん開発されており、大変進化しておりますので比較的簡単に帳簿が付けられます。それよりなにより経営者として収入と費用を見える化することは今後の経営を考えるうえでとても重要なことだと思います。

僭越ながらこちらの記事が少しでも皆さまの参考になれば幸いです。

もし、今回の件で詳しく聞きたいという方は、この下にありますお問い合わせフォームよりお願いいたします。

 

 

松木 早苗 さん

代表税理士

*資格*
税理士、宅地建物取引士試験合格

*専門*
〇相続税、贈与税分野の相談、対策、申告
ご相続、子供の教育資金などの贈与、マイホーム購入や売却など得意分野です。

〇個人事業主・スモールスタートアップ企業の会計、決算対策、申告(法人税・所得税・消費税)
領収書の整理の仕方、会計帳簿の付け方など、初めの一歩から丁寧に指導させて頂きます。


 

 

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